婚姻届を出すまでの4つのステップ|準備・書き方・提出の方法を知ろう!

婚姻届とは

婚姻届は結婚(婚姻)をする者同士が提出する書類です。


結婚する者同士が婚姻届を提出することで、新しく戸籍が作られます。今まで入っていた親の戸籍から抜け、新しい家族となるのです。


婚姻届は、一般的に本籍地または所在地の市役所や区役所、村役場に届け出ることになるでしょう。なお婚姻届の用紙は、全国の市区町村の役所でもらうことが可能です。また、インターネットでダウンロードしたり、雑誌の付録についていたりすることもあります。

婚姻届|法務省

婚姻届を出すタイミングは?

婚姻届を出すタイミングは、自分でいい日を選び、決めることができます。


出すタイミングは、結婚式の当日や大安・天赦日などの縁起のいい日、2人の記念日やクリスマスなど、決まりはないので、日にちは好きなように決めることができます。


また、結婚式の準備が忙しくなる前に出したり、お互いの両親の気持ちも含めて考えたりするなど、家族や2人にとっていい日にちを選んでみてはいかがでしょうか。

婚姻届を提出するまでの4つのステップ

婚姻届を提出するには4つのステップがあり、婚姻届をもらう、婚姻届を記入する、婚姻届を提出する際に必要な書類を準備する、そして提出するという流れになっています。


一般的に婚姻届を提出する際に必要なものは、婚姻届、届出人の印鑑、本人確認書類などがありますが、役所によっては戸籍謄本や国民健康保険被保険者証などが必要な場合もあります。


婚姻届を提出する際に必要なものは、提出する市役所や村役場などに事前に確認してみるのがおすすめでしょう。

ステップ1:婚姻届をもらう

婚姻届は、市区町村の役所の窓口でもらう方法と、インターネットからダウンロードする方法があります。また、雑誌の付録についていることもあるでしょう。


婚姻届をもらうために必要なものはありません。窓口でもらう際には市区町村の役所の、戸籍を扱う部署でもらうことが可能です。婚姻届についてわからないことがある場合は、市役所や区役所、町村役場に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

ステップ2:必要なものを集める

婚姻届に必要なものは、提出する前に市区町村の役所に問い合わせてみましょう。


届け出に必要な書類は、市区町村によって異なる場合があります。提出する市区町村以外の本籍の人は、戸籍謄本が必要になることもあるでしょう。また、市の保険に加入している場合は、国民健康保険被保険者証が必要な場合もあります。


婚姻届の他に必要になる書類は事前に確認し、きちんと準備をしましょう。

戸籍謄本のもらい方

戸籍謄本とは、本籍地や氏名、生年月日、家族のことなどが記載されている、個人の記録のことです。


基本的には、本籍地のある市区町村の役所で申請し、取得が可能です。また、郵送やコンビニで受け取る方法もあるため、事前に本籍地のある市区町村のホームページなどで確認してみてはいかがでしょうか。

ステップ3:婚姻届を書く

婚姻届を書くときは、黒のボールペンまたは万年筆がベターです。


提出する書類の記入には、鉛筆や消えるボールペンは使わず、黒のボールペンを使いましょう。


婚姻届を提出する日付が婚姻成立日になります。日付は、クリスマスやバレンタインデーなど、何かの行事の日や、2人の記念日などの特別な日にするなど、話し合って決めましょう。


また、書類に不備がある場合は、提出すると決めた日に受理されない可能性もあるので、しっかりと記入をしましょう。

ステップ4:婚姻届を提出する

婚姻届の提出には、2人で提出をする、都合がつかずどちらか1人で提出をする、また代理人にお願いして提出をするという3つの方法があります。


さらに、遠方の場合は郵送での提出も可能です。そのため提出する際は、誰がどのように提出をするか話し合っておきましょう。


婚姻届は、土日祝日関係なく受け付けてもらえます。また、24時間受け付け可能な役所もあるので、提出前に一度確認してみてはいかがでしょうか。

婚姻届受理証明書のもらい方

婚姻届受理証明書とは公文書の1つで、夫婦になったことを証明する書類です。


婚姻届受理証明書は、書類タイプと賞状タイプがあり、婚姻届を提出した市区町村の役所だけで発行してもらうことが可能です。


この書類は、新しい戸籍が出来上がるまでの間に、戸籍謄本の代わりとして使われるものです。住民票の名義変更などで戸籍が必要となった場合に使うことができます。


しかし、銀行口座の名義変更や、運転免許所の変更手続きには使うことができません。

提出後に名義変更が必要なもの3つ

婚姻届を提出した後に必要な名義変更は、旧姓で契約をしたものです。


旧姓で契約したものは、免許証やパスポート、銀行口座や携帯電話などがあるでしょう。名字の変更が必要となってくるものを名義変更といいます。


住民票に記載された市区町村の窓口で手続きが可能です。また、変更に必要な書類は、市区町村のホームページなどで確認することができます。

名義変更が必要なもの1:マイナンバー

マイナンバーは旧姓や旧住所の変更手続きが必要です。


マイナンバーは、国民一人ひとりが持つ番号のことで、個人を管理するために使われており、通知カードやマイナンバーカードに記載されています。


また手続きは、住んでいる地域の市区町村で変更が可能です。必要な書類などは、事前に確認をしておきましょう。

名義変更が必要なもの2:社会保険関連

婚姻届を提出する前に契約したものは、氏名変更や住所変更などの変更手続きや、健康保険や年金の変更手続きなどが必要となってきます。


健康保険や年金は、入籍後の働き方によって変更が必要な場合があります。また、入籍のタイミングで退職する場合は、自分で変更の手続きをする必要があるでしょう。

名義変更が必要なもの3:その他の各種名義変更

名義変更が必要なものは、「運転免許証」「パスポート」「銀行口座」「クレジットカード」「生命保険」「入院保険」などがあります。


名義の変更には、クレジットカードやパスポートのように、発行までに時間がかかるものや、銀行口座のように営業日や営業時間が限られているもの、運転免許証のように住民票が必要なものなどがあります。


また、生命保険や入院保険のように、会社によって手続きが異なるものなどもあります。

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婚姻届に関する3つのポイント

デザイン婚姻届や、入籍日、証人は、自分たちで選ぶことが可能です。素敵な記念日にするために、こだわってみてはいかがでしょうか。


人生の記念日となる日を、より素敵に彩ってくれるかもしれません。

ポイント1:デザイン婚姻届

デザイン婚姻届は、役所でもらうシンプルな婚姻届とは違い、花や絵、キャラクターなどが書かれています。


婚姻届は、市区町村の役所でもらう以外に、ダウンロードした用紙でも役所で受理してもらえます。デザイン婚姻届は、インターネットでダウンロードしたり、デザインを依頼したりと、自分の好みのものを選ぶことが可能です。また、提出は全国の役所でできるでしょう。

ポイント2:入籍日の決め方

入籍日は、2人が正式に夫婦となる記念日になるでしょう。


正式な夫婦になる記念の日は、婚姻届を出す日になります。大切な日なので、2人で話し合って決めるのがおすすめでしょう。また、お互いの両親に相談し、希望を聞く方法もあります。両親の気持ちを考慮し、今後の円滑な関係を築く一歩にしてみてはいかがでしょうか。

ポイント3:証人の決め方

証人は20歳以上であれば、どなたでもなることができます。


証人とは、結婚の意思が2人にあるかどうかを証明してくれる人です。証人は、2人選ぶ必要があり、2人が婚姻することを知っている人であれば、知人、家族など、どなたでもなることができます。

婚姻届を出して素敵な結婚生活のスタートを切ろう!

婚姻届の提出は、新しく家族となり、素敵な生活をスタートさせる一歩でしょう。


提出するのは2人ですが、お互いの両親や友人、知人の力や気持ちなども加わって出来上がります。感謝の気持ちをもって、素敵な結婚生活のスタートを切りましょう。