結婚準備をすすめていく中でも忘れてはいけないのが婚姻届です。
婚姻届を役所で受理してもらわないと、法律的に2人が婚姻関係にあるとは認めてもらえず、税金関係や控除措置などの手続きが滞ってしまいます。
では役所に婚姻届を持っていくときに必要な書類は何なのでしょうか。
婚姻届を最寄りもしくは本籍地の役所に提出し、受理してもらった日が入籍日となります。結婚記念日を婚姻届を提出した日にするのか、結婚式を挙げた日にするのか、同居を始めた日にするのかはカップルによって違うでしょう。
婚姻届を提出した日を記念日とするのであれば、確実に婚姻届を受理してもらわないといけませんので、漏れのないように必要書類を揃える必要があります。
婚姻届を提出する時に忘れてはいけない必要書類の中でも、手間がかかるのが戸籍謄本です。
本籍地がそれまで住んでいる住所地や取りに行ける範囲であればいいのですが、遠隔地である場合は郵送をしてもらうなどの手続きが必要となります。
戸籍謄本を郵送で取り寄せる場合は申請書、委任状など、どのような必要書類を用意すればいいのかをあらかじめ本籍地の役所のホームページか窓口に電話をして確認をしておくことをおすすめします。
婚姻届には2人の署名捺印の欄がありますので2人それぞれの印鑑を用意しましょう。
名字が変わる人は旧姓の印鑑となります。同じ名字の人同士が婚姻届に捺印する印鑑は、字体を変えるなど種類を変えないといけませんので注意をしてください。
印鑑は必要書類というわけではありませんが、必ず捺印をしないといけませんので忘れないように用意をしましょう。また婚姻届は公的文書になりますので、シャチハタといった浸透印は使わないようにしましょう。
婚姻届を提出に行くときの必要書類として、本人の確認書類があります。これは手続きに来た人が本人かどうかを確認するためです。
写真付きのマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関が発行している写真付きの証明書なら1つでいいですが、保険証や年金手帳など写真付きでない場合は2種類の書類が必要となります。
婚姻届を提出するカップルが未成年の場合は、両親の同意書が必要書類の中に含まれることがあります。
カップルの両方が未成年の場合は両方の親が1名署名捺印をして、片方が未成年の場合は未成年者の親の署名捺印が必要です。
婚姻届を手元にもらってから役所に提出するまでの流れと必要書類を確認しましょう。
1、戸籍謄本を用意する
2、婚姻届に必要事項を記入、それぞれの署名捺印をする
3、証人2名に、婚姻届の証人欄に署名捺印をしてもらう
4、話し合って提出日を決める
5、戸籍謄本、2人の印鑑、本人確認用書類の必要書類を持って役所の窓口へ行く
婚姻届を提出するとカップルのどちらかは名字が変わります。人によっては名字が変わるだけではなく、住む場所も変わるでしょう。
ほかに名字や住所の変更などに伴い、どのような手続きがあるのかその手続きの必要書類は何なのかを確認しましょう。
意外と忘れがちなのがマイナンバーの名義変更です。
名前や住所が変更になった場合は14日以内に変更手続きを行わないと失効してしまいますので、マイナンバーカードを身分証明書として使用している人は忘れずに変更手続きをしましょう。
必要書類はマイナンバーカードがあれば他には要りませんが、念のため印鑑は持参した方がいいでしょう。
運転免許証は写真入りで身分証明書としては使用しやすいため、運転免許証の名前、住所変更は初めに行うとその後に行うさまざまな手続きに使用でき非常に便利です。
住所変更を行わないと免許更新のお知らせハガキが旧住所に届いてしまい、そのまま忘れてしまうということにもなりかねません。
名前や住所を変更する場合は、管轄する運転免許センターや運転免許試験場でもできますが、最寄りの警察署の交通課でも手続きができます。
必要書類は、現在持っている運転免許証、本籍記載の6ヵ月以内に発行された住民票です。
銀行口座の変更は、名義だけではなく届出印、住所が変わった場合は住所変更も同時に行うと手続きも一度で終わります。
必要書類は、通帳、届出印、キャッシュカード、運転免許証などの本人確認書類、新しい名字の印鑑です。取引先の銀行のホームページに記載されていることが多いので確認をするのが良いでしょう。
社会人で会社勤めの人ならば、会社に結婚の報告をしましょう。仕事上は旧姓のまま行う人も増えてきていますが、コンプライアンス的なこともあるので早めに報告はしておきましょう。
会社によって形式等は違ってきますが、身上変更届や結婚報告書などの用紙に必要事項を記入し、必要書類とともに提出することが一般的です。
会社員の人は多くの場合、会社に結婚の報告をした時に相手の扶養に入るのかを確認の上、手続きをしてくれるので必要書類をそろえて提出をしましょう。
自営業など国民健康保険に加入している人は、自分で最寄りの役所の保険課などで手続きを行わないといけません。必要書類はそれまでの保険証、印鑑、本人確認書類をそろえておきましょう。
生命保険や自動車保険など、自分の名義になっているものを確認してそれぞれの氏名変更や住所変更の手続きを行いましょう。
それぞれの会社に変更用の書類を申請したときに必要書類も教えてくれます。
名字の変更をすると引き落とし口座の変更を求められる場合もありますので、あらかじめ口座の名義変更を行っておくなど、必要書類をそろえておくと余計な手間もはぶけることが多いので順番を考えて動くようにしましょう。
意外と忘れがちなのが転出転入の手続きです。転入届の手続きを行わないと住民票にも反映されませんし、税金関係やライフラインの開栓もスムーズにいきません。
今まで住んでいた市区町村から引っ越す場合は、引っ越し日の14日前から転出届の受付をしてもらえますし、引っ越した先で出す転入届は新居に引っ越しをした日から14日以内に出さないといけません。ただし同じ市区町村内で、町名番地が変わる、という場合は転居届となります。
必要書類は、転出証明書、本人確認書類、印鑑、国民年金手帳などです。
せっかく必要書類もそろえて婚姻届を記入しても、間違っている箇所が一つでもあると役所に持っていっても受理をしてもらえず、入籍日がずれてしまうということになってしまいます。
そのような事態を避けるために、婚姻届を正確に記入するときの注意点を確認しましょう。
婚姻届は公的文書になりますので、黒か青のボールペンもしくは万年筆などで記入をしましょう。
ボールペンの中でも摩擦などの熱を加えると消えるインクを使用したペンがありますが、そのようなペンは使用しないでください。間違えた場合は二本線で訂正し、訂正印を押せば大丈夫です。
念のため婚姻届を2枚もらってきて、1枚は練習用にしてもいいでしょう。
婚姻届を提出する時の必要書類のなかに戸籍謄本があります。
戸籍謄本に記載されている本籍地を婚姻届にも記入するのですが、その時には記載されているとおりに記入をしましょう。
住所など〇丁目〇番地〇号という箇所を〇-〇-〇、というように略して書くこともありますが、公的文書に記入する時には略してはいけません。また地名の漢字も普段、使用している漢字とは違う場合があるので気をつけましょう。
婚姻届には2人の証人が必要で、その証人にも署名捺印をもらわないといけません。
証人になってもらうのは、成年に達していれば誰でも大丈夫です。どちらかの両親でもいいですし両家の父親でもいいです。職場の上司にお願いする、というカップルもいます。
ここで気をつけないといけないのは、両親や友人夫妻など証人が婚姻関係にある場合、2人の印鑑の種類を変えなくてはいけない、ということです。
婚姻届を提出する時の必要書類の中に住民票は入っていません。これは住民票とは「個人が誰とどこに住んでいるのか」ということを主に証明する書類だからです。
これに対して戸籍謄本とは、夫婦関係や親子関係を主に証明する書類なので結婚で新たに戸籍を作る場合には必要となるのです。
婚姻届の書き方や必要書類が不安な場合は、決めた提出日の前に窓口に行き確認をしてもらうと、自分達の希望する日に確実に受理をしてもらえますので検討をしてみましょう。