婚姻届の証人は必要?婚姻届の証人10パターン|条件や注意点も解説!

婚姻届の証人とは?

結婚するために役所へ届ける婚姻届を提出するためには、結婚する2人の他に、2人の結婚の意思を証明する「成年の証人2名の署名押印」が必要となります。


証人は両親にお願いする場合が多いですが、成人していれば誰にでもお願いできるので友人や上司、恩師などにお願いしてもきちんと受理されます。お祝い事の署名なのでほとんどの人は喜んでしてくれるでしょう。

婚姻届の証人は必要?

婚姻届の証人は民法第739条で定められている必要な署名です。


結婚するまでは親の戸籍の中に入っていますが、婚姻届を出すと新しい戸籍が作られ、結婚する2人は親の戸籍から新しい戸籍へ移動します。戸籍を作ったり移動したりすることはとても重要なことなので、民法第739条で「成年の証人2名の署名押印」が定められています。

法務省:婚姻届

婚姻届の証人になる条件とは?

証人になる条件はたった1つ、「成人していること」です。


証人の欄には氏名、押印、生年月日、住所、本籍地の項目があり、成人していれば外国籍の人でも証人になれます。「2人の結婚を認めます」という意味の証人なので、2人をよく知っている人に証人をお願いするのがおすすめです。


両親じゃなくても証人になれるので、大好きな友人やお世話になった人、こんな夫婦になりたいという憧れのご夫婦にお願いするのもいいでしょう。

婚姻届の証人10パターン

婚姻届の証人は誰でもいいとは言っても、実際に誰と誰にお願いするのか悩む人も多いでしょう。


証人には、新郎新婦の両親はもちろん、兄弟姉妹がいればお願いしてもいいですし、友人や同僚などの親しい人、上司や恩師などのお世話になっている人、たくさんの選択肢があります。ほかにも行きつけのお店の定員やたまたま近くにいた人などでも大丈夫です。


たくさんある選択肢の中から、婚姻届の証人10パターンをご紹介します。

婚姻届の証人1:新郎・新婦両親

新郎新婦、両家のどちらかの一方の両親に証人をお願いしても構いません。


どちらかの実家が遠方の場合やすぐに提出したい場合など理由はさまざまです。


婚姻届の証人を新郎新婦どちらの両親に書いてもらう場合でも、後で角が立たないように両親への事前の挨拶と説明をしておくと良いでしょう。

婚姻届の証人2:新郎父・新婦母

婚姻届の証人には新郎父・新婦母のパターンもあります。


新郎新婦のそれぞれの両親に頼む場合には父親が証人になることが多いですが、家の代表者が母親の場合、母親に書いてもらうという人もいます。男同士、女同士のほうが頼みやすかったり、たまたまお願いしたのが母親だったりと、父親にこだわらないカップルも多いようです。

婚姻届の証人3:新郎母・新婦父

新郎父・新婦母とは逆の、新郎母・新婦父に婚姻届の証人をお願いするパターンもあります。


男の子は母親に似る、女の子は父親に似る、なんてことも言われます。自分と似ている親にお願いするというのも素敵な理由になるでしょう。

婚姻届の証人4:新郎父・新婦父

新郎父・新婦父は定番で安心のパターンです。


父親をたてる、父親に結婚を認めてもらう、代表者という意味で両家の父親に婚姻届の証人をお願いする場合が多く、それぞれの家に挨拶に行って父親に書いてもらったり、両家顔合わせの時に父親に書いてもらうのも良いでしょう。

婚姻届の証人5:新郎母・新婦母

新郎新婦両家の母親に婚姻届の証人をお願いする人も珍しくありません。


育児の主体を担ってきた母親だからこそ、婚姻届の証人をお願いして祝福してもらうカップルもいます。母親が父親を立てたい場合は無理にお願いすると角が立ちますが、事前に確認しておくと安心してお願いできるでしょう。

婚姻届の証人6:親以外の親族

親しくしている祖父母や兄弟姉妹など、親以外の親族に「ぜひ」とお願いすると喜ばれます。


小さい頃から可愛がってくれた祖父母、一緒に育ってきた兄弟姉妹、お世話になったおじやおば、いとこなどのパターンです。両親以外の親族に証人をお願いする場合、両親には事前に報告しておき、両親も親族にお礼の挨拶ができるようにしておきましょう。


今後の親族の付き合いもあるため、2人揃って挨拶に行くと好印象です。

婚姻届の証人7:友人

友人に婚姻届の証人をお願いすると今後の家族ぐるみの付き合いにも繋がります。


両親や親族が遠方の場合や、学生時代に「証人になって」と約束していたり、結婚する2人の共通する友人などのパターンです。証人と一緒に結婚式のスピーチをお願いするのもいいでしょう。


友人に証人をお願いしたときも、食事やお礼の品で丁寧に感謝の気持ちを伝えましょう。

婚姻届の証人8:上司・同僚

会社でお世話になっている上司や同僚にお願いすることも少なくありません。


日頃からお世話になっている、新郎新婦が同じ職場で働いている、尊敬する上司にどうしても書いてほしいなど、上司や同僚にお願いする場合、事前に了承を得てから、きちんと手土産を持参して丁寧な挨拶をすると好印象を得られるでしょう。

婚姻届の証人9:恩師

学生時代の恩師や習い事の恩師に婚姻届の証人をお願いするパターンもあります。


進路の後押しをしてくれたり、部活動での指導で大切なことを学ばせてくれた恩師や、学校以外の習い事で努力を認めてくれたり、今でも続けている習い事の恩師など、ぜひこの人にお願いしたいという強い想いがある場合が多いようです。


結婚の報告をして婚姻届の証人を了承してもらったら、手土産を持参して丁寧な挨拶とお礼をしましょう。

婚姻届の証人10:その他

両親が遠方、転勤してから間もなく近くに証人をお願いする人がいない場合もあるでしょう。婚姻届の証人は成年なら誰でもなれます。新居の大家さん、役所の待合席にいる人でも証人になれるのです。


入籍日にこだわりがあって遠方の両親にお願いする時間もない場合、こうした方法もひとつの手です。この時、婚姻届には新郎新婦の個人情報も書いてあり、証人も個人情報を記入するものなので取り扱いには十分注意しましょう。

証人をお願いする時の4つの注意点

大事な書類に名前や住所を書く時、判子を押すときなど、誰しも間違えたことがあるでしょう。婚姻届の証人をお願いする時には、証人をお願いした人も間違えてしまうかもしれない、という可能性も考えておきます。


証人をお願いした人が間違えてしまったときも慌てないように主な注意点4つを頭に入れておきましょう。

注意点1:記入ミスした時は二重線・捺印

名前や住所などを間違えてしまったら修正テープや修正液は使わずに、間違えた箇所に二重線を引いてその上に捺印、枠内の余白に正しく書き直します。


婚姻届は公的書類なので修正テープや修正液は使用できません。消せるボールペンは便利ですが、やはり使用不可です。何度も間違えて訂正印だらけになる可能性もあるため証人に書いてもらう時は予備の婚姻届も準備すると良いでしょう。

注意点2:夫婦・兄弟姉妹の印鑑は別々に用意する

証人を夫婦や兄弟姉妹にお願いする場合、同じ印鑑を使い回さず別々に用意してもらいましょう。


苗字が同じだと印鑑も同じもので大丈夫だと思いがちですが、印鑑は個人を識別するためのものなので、2人の証人が同じ苗字の場合、同じ印鑑は使用できないので注意しましょう。

注意点3:住所表記の記入の仕方

住所と本籍地を記入するときには「-」ハイフンは使用せず、番地(番)、号を記入します。


本籍地と住所が異なる場合や、市町村の合併で本籍地が変更している場合もあるので注意が必要です。婚姻届の証人をお願いした時に本籍地と住所の記入があることを伝えておくと、証人も事前に確認できるためスムーズに記入できるでしょう。

注意点4:証人記入欄の枠外に捨印を押す

印鑑の捨印を枠外の余白に押しておくと、軽微な不備なら役所で訂正してもらえます。


いざ婚姻届を出したときに証人の記入に間違いがあった場合、証人の訂正印が必要になります。証人が遠方であれば訂正に時間がかかり、友人や上司に訂正をお願いして時間を作ってもらうというのも忍びありません。


捨印は訂正印の代わりになるので、婚姻届に捨印の欄がなくても枠外に押しておくと万が一記入ミスがあっても安心です。

婚姻届の証人は親でなくても大丈夫!

婚姻届の証人は両親以外にも、お世話になった人や親しい人、憧れの夫婦、たまたま近くにいた人など、たくさんの選択肢があります。


成人していれば誰でもなることができる婚姻届の証人、「両親じゃないと」とこだわらずに、自分たちの周りにいる大切な人たちを思い浮かべてみてはいかがでしょうか。2人を大切に思っている人なら、きっと喜んで証人になってくれるでしょう。